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最高裁判所第一小法廷 昭和34年(あ)1435号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人小坂志磨夫、同松本重敏の上告趣意第一点は、判例違反をいうが引用の判例は事案を異にし本件には適切でなく所論は前提を欠き(所論訴訟法違反の認められないことは、原判示のとおりである)、同第二点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であって、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)

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